農地を相続・譲渡されたかた、
譲渡または他の目的に活用しようと思っている方、ご相談下さい!
農地の権利と使用については農地法の許可が必要です!
【農地法3条の許可・届け出】
売買・相続・贈与・財産分与などで
農地の所有権及び使用する権利が移転する場合には、
都道府県の農業委員会へ許可の申請が必要です
*相続・財産分与などでの権利移転の場合は許可不要!届け出だけで可
*市街化区域内の売買の場合は、事前届け出で可 許可不要!
【農地法4・5条の許可】
農地を他の使用目的に転用する場合(4条)
または
農地を転用目的で売買する場合(5条)には
都道府県知事または農林水産大臣(4ha以上の場合)の許可が必要です!
都道府県の農業委員会を通して都道府県知事または農林水産大臣へ
申請いたします
*5条の許可の場合の市街化区域内の売買は、事前届け出で可
許可不要!
農業委員会への農地の許可の申請を
あなたに代わって、手続の専門家がすべていたします
おまかせ下さい!
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