古物商・質屋営業許可    

        

中古品売買・質屋営業をしようと思っているかたは、ご相談下さい !



中古車販売・リサイクルショップ・古着屋・古本屋・ネットオークションなど

中古品の売買を行うためには

「古物商許可」を受ける必要があります


古物商許可は、管轄警察署を窓口として公安委員会に申請します



【古物商許可申請】


《品目区分》

13種類の品目区分があります

@美術品類 A衣類 B時計・宝飾品 C自動車 D自転車 

E自動二輪・原付自転車 F写真機器類 G事務機器類 H道具類 

I機械工具類 J皮革・ゴム製品類 K書籍 L金券



《許可を受けられない場合》

@成年被後見人・被保佐人、破産者

 *未成年者は親権者の営業の許可が必要

A禁錮以上の刑から5年以内

B住所が定まらない者

C古物商許可取り消しから5年以内



《申請に必要な書類》

@申請書


 (個人)本人および営業所管理者

 (法人)役員全員と営業所管理者の

A最近5年間の略歴書

B住民票

C身分証明書

D登記されていないことの証明書

E誓約書


 (法人のみ必要な書類)

F登記事項証明書

G定款 *コピーで可 末尾に原本に相違ないこと、年月日、代表者名 朱書き押印

その他

・営業所の賃貸契約書  ・プロバイダの資料 など


【申請手数料】 1件¥19000 (警察署会計係窓口で納入)


*許可証発行は申請から約1カ月後になります

*詳しくはこちらをどうぞ



【変更届】

古物商許可の内容に変更が有った場合は14日以内に届け出る必要が

あります

*登記事項証明書添付の場合は20日以内


《必要書類》

書き換え申請・変更届出書

(個人の場合)戸籍謄本または住民票など

(法人の場合)登記履歴事項全部証明書


《手数料》

許可証記載事項書き換え・・・¥1500  その他の変更 無料



以上

古物商許可申請について詳しくはお尋ね下さい!!

049−299−6061

*詳しくはこちらもどうぞ


質屋営業の許可申請もいたします!

質屋営業には法令に適合する保管施設・設備等が必要です

一度、ご相談下さい!







古物商許可の手続、お引き受けいたします!!



 TEL 048−487−9408

ここまでご覧いただきありがとうございます

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