契約書の作成は、書類作成のプロ「行政書士」におまかせ下さい
「契約」は口約束でも法律上成立します!!
ただ、口約束だけでは「言った、・・・言わない」など、
契約内容で、後にトラブルとなる可能性があります
例え、親しい間柄でもトラブルを避けるために契約書を作成することを
お勧めします
【契約書の作りかた】
契約書には、法律で決められた書式はありません
@ 契約の種類
A 契約内容・・・契約の目的、期日・期間・条件、対価及び支払い方法
B 契約した日付
C 契約当時者の住所・氏名
以上を記載した後に 実印をお互いに押せばOK!です
【契約の種類】
人が約束をすれば「契約」となりますから、契約には様々な種類
があります
民法では次の13種類を規定しています
売買契約、贈与契約、交換契約、賃貸借契約、使用貸借契約、
消費貸借契約、雇用契約、請負契約、委任契約、寄託契約、
和解契約、組合契約、終身定期金契約
その他に ライセンス契約、フランチャイズ契約などがあります
離婚協議書・示談書・遺産分割協議書・遺言・約款他も契約書の一種です
【契約のトラブルを避けるために】
契約後のトラブルを避けるために、契約書を作成するときには
次のような事項を必要に応じて、きちんと取りきめておくことを
お勧めします
@履行場所と履行方法 A所有権移転時期と危険負担 B瑕疵担保責任と検査義務
C期限の利益喪失条項 D 契約解除の条件 E債権譲渡禁止特約 F手付金
G違約金・遅延損害金・賠償範囲 H保証人・連帯保証人I担保物件 J登記手続
K裁判管轄条項 L完全条項 M不可抗力条項 N機密保持条項 O分離可能性
P強制執行認諾条項*
以上の内容を必ずチェックして契約書に記載して下さい
詳しくは、専門家にお尋ね下さい
【公正証書の作成】
契約が履行されなかった場合に、「公正証書」にしておけば、
金銭債権の場合、裁判を待たずにすぐ、相手の財産に
差し押さえなどの「強制執行」が掛けられます
「公正証書」とは、元裁判官である公証人が、内容が法的に正しいことを認めた上で
契約内容を保証するために作成した証書です 公証役場で20年間保管されます
「公正証書」を作るには、公証役場で公証人に契約内容を申告して
書面を作成してもらい、後日、契約者双方が出頭して公証人が作成
した書面の内容を確認し、「実印」を押して手続します
公正証書の作成についての手続きを
契約書原案作成・公証人との打ち合わせ・公正証書作成・立会いまで
専門家がお引き受けいたします!!
詳しくはお尋ね下さい!
以上のように契約書を作成することができます
契約書ついて詳しくはお気軽にお尋ね下さい!!
契約書の作成お引き受けいたします!
契約書の作成は書類作成の専門家へ
ここまでご覧いただきありがとうございます