
建設業のことなら”建設業を知り尽くした”元建設業出身の行政書士におまかせ下さい
建設業許可申請、入札参加のことなら
建設業に明るい行政書士にご相談下さい!!
【建設業許可申請】
1件に付き500万円以上の工事をする場合には、建設業許可が必要に
なります
*建築一式工事の場合は、1500万円または木造で150平米未満の工事は不要
会社の規模によって許可の種類が変わります
【営業所の範囲による区分】
■ 知事許可・・・営業所が1つの都道府県内のみの場合
■ 大臣許可・・・営業所が複数の都道府県にある場合
【工事の規模による区分】
■ 一般建設業・・・請負金額3000万円(建築一式は4500万円)未満
■ 特定建設業・・・請負金額3000万円(建築一式は4500万円)以上
【業種による区分】
工事内容によって28の業種に区分されます
*土木一式、建築一式、大工、左官、とび・土工・コンクリート、石、屋根、電気、管、タイル・レンガ・ブロック
鋼構造物、鉄筋、舗装、しゅんせつ、板金、ガラス、塗装、防水、内装仕上げ、機械器具設置、熱絶縁、
電気通信、造園、さく井、建具、水道施設、消防施設、清掃施設 の28業種
詳しくはお尋ね下さい
【許可要件】
@ 経営管理責任者・・・経験5年以上(他業種で7年以上)
A 専任技術者・・・各営業所に常勤者が最低1名以上
*指定建設業(土木、建築、電気、管、鋼構造物、舗装、造園)は1級国家資格者、技術士、または
国土交通大臣が認定したものであることが必要です
B 財産的基礎
一般・・・自己資本500万円以上、または500万円以上の預金
特定・・・資本金2000万円以上 自己資本4000万円以上
欠損比率 20%以下 流動比率 75%以上
C誠実性
請負工事に関して不正(詐欺、脅迫、法違反)、不誠実(契約違反等)
がないこと
D欠格要件
許可取り消し、関係法令違反、または禁錮以上の刑から5年以内
は不可
以上が建設業許可を取るための要件となります 詳しくはお尋ね下さい
*電気工事業・浄化槽工事業・解体工事業の登録・届け出もいたします
【入札参加・経営事項審査】
国または地方公共団体から公共工事を請け負うには入札に参加する必要が
ありますが、入札参加申請をするためには経営事項審査を受ける必要が
あります
【経営事項審査】
経営事項審査は経営状況分析申請と経営規模等評価申請の二つの申請
からなります
まず、経営分析機関に「経営状況分析申請」をし、その結果をもって
都道府県に「経営規模等評価申請」をします この間3か月程掛かる場合が
あります
経営規模等評価申請の「評価点」をもって各公共団体に入札参加申請を
します
《経営事項審査の基準日と有効期間》
経営事項審査の基準日は決算日が基準日となります
経営事項審査の有効期間は申請日に関わらず決算日から1年7カ月です
更新の申請をする場合には、翌決算日から7カ月以内に経営事項審査の
評価点を取得する必要があります
経営事項審査と入札参加について詳しくはお尋ね下さい
【創業および経営相談】
建設業の会社設立、創業準備のお手伝いをいたします
また、経営の承継についての問題もご相談に乗ります
税理士、社労士などの専門家も無料でご紹介いたします!!
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元建設業出身の手続の専門家
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