土地の開発許可申請は手続の専門家におまかせ下さい!
市街化調整地域のなかに
住宅または店舗などの施設を作るためには、農地法の許可の他に
県または市町村の開発許可が必要です
開発許可には
■都市計画法・建築基準法・農地法・宅地造成規制法
■県及び市の開発許可条例・開発許可規則
の規定により
■ 住居等の所有者、開発行為を行える者の資格または行う業務等
■ 建物の種類、用途または目的、構造、
■ 開発できる土地の範囲、最低必要な敷地面積(川越は200平方メートル)
などが定められております
許可申請には、上記の条件を満たしていることを
市役所の担当部署へ事前相談により確認をする必要があり、
確認後に、必要な証明書面を提出して許可を申請します
許可取得後、市役所により建築確認を受け工事を着工します
開発許可申請のことなら
実地調査の上での市町村との事前相談・打ち合わせ、必要書類取得・
許可書類作成しての許可申請 まで
すべて 手続の専門家「行政書士」におまかせ下さい!
お気軽にお問合わせ下さい!!
開発許可申請のことなら
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