クーリングオフ・契約解除    

  

クーリングオフならおまかせ下さい!!    





【クーリングオフ制度】


特定商取引法により次の取引にはクーリングオフの

規定があります

・訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールスを含む)

・電話勧誘販売

・マルチ商法

・エステ・家庭教師・学習塾・語学教室・パソコン教室

 結婚紹介サービス

・業務提供誘引販売取引(資格商法、内職商法など)



契約書をもらった日から8日間、マルチ商法・業務提

供誘引販売取引は20日間なら無条件で契約解除を

して返金を請求できます


当事務所がクーリングオフの手続を代行いたします



【クーリングオフ期間が過ぎてしまった場合】


クーリングオフの期間が過ぎてしまった場合でも、

特定商取引法、消費者契約法、民法などの規定により

契約を解除できる場合があります

詳しくは一度ご相談下さい



【エステ・家庭教師・語学教室などの中途解約】


エステ・家庭教師・学習塾・語学教室・パソコン教室

結婚紹介サービスには、特商法で中途解約金の上限が、

定められています

バカ高い解約金を請求された場合にはご相談下さい




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