クーリングオフならおまかせ下さい!!
【クーリングオフ制度】
特定商取引法により次の取引にはクーリングオフの
規定があります
・訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールスを含む)
・電話勧誘販売
・マルチ商法
・エステ・家庭教師・学習塾・語学教室・パソコン教室
結婚紹介サービス
・業務提供誘引販売取引(資格商法、内職商法など)
契約書をもらった日から8日間、マルチ商法・業務提
供誘引販売取引は20日間なら無条件で契約解除を
して返金を請求できます
当事務所がクーリングオフの手続を代行いたします
【クーリングオフ期間が過ぎてしまった場合】
クーリングオフの期間が過ぎてしまった場合でも、
特定商取引法、消費者契約法、民法などの規定により
契約を解除できる場合があります
詳しくは一度ご相談下さい
【エステ・家庭教師・語学教室などの中途解約】
エステ・家庭教師・学習塾・語学教室・パソコン教室
結婚紹介サービスには、特商法で中途解約金の上限が、
定められています
バカ高い解約金を請求された場合にはご相談下さい
↓ クーリングオフについて、さらに詳しく知りたいかたこちらからどうぞ
クーリングオフは専門家におまかせ下さい
ここまでご覧いただきありがとうございます
トップへ戻る