契約書作成          


契約書の作成は、書類作成のプロ「行政書士」におまかせ下さい




 「契約」は口約束でも法律上成立します!!


ただ、口約束だけでは「言った、・・・言わない」など、

契約内容で、後にトラブルとなる可能性があります

例え、親しい間柄でもトラブルを避けるために契約書を作成することを

お勧めします




【契約書の作りかた】

契約書には、法律で決められた書式はありません


@ 契約の種類

A 契約内容・・・契約の目的、期日・期間・条件、対価及び支払い方法


B 契約した日付


C 契約当時者の住所・氏名


以上を記載した後に 実印をお互いに押せばOK!です






【契約の種類】


人が約束をすれば「契約」となりますから、契約には様々な種類


があります


民法では次の13種類を規定しています


売買契約、贈与契約、交換契約、賃貸借契約、使用貸借契約、


消費貸借契約、雇用契約、請負契約、委任契約、寄託契約、


和解契約、組合契約、終身定期金契約


その他に ライセンス契約、フランチャイズ契約などがあります



離婚協議書・示談書・遺産分割協議書・遺言・約款も契約書の一種です







【契約のトラブルを避けるために】


契約後のトラブルを避けるために、契約書を作成するときには


次のような事項を必要に応じて、きちんと取りきめておくことを


お勧めします



@履行場所と履行方法 A所有権移転時期と危険負担 B瑕疵担保責任と検査義務


C期限の利益喪失条項 D 契約解除の条件 E債権譲渡禁止特約 F手付金


G違約金・遅延損害金・賠償範囲 H保証人・連帯保証人I担保物件 J登記手続 


K裁判管轄条項 L完全条項 M不可抗力条項 N機密保持条項 O分離可能性


P強制執行認諾条項*


以上の内容を必ずチェックして契約書に記載して下さい


詳しくは、専門家にお尋ね下さい






【公正証書の作成】



契約が履行されなかった場合に、「公正証書」にしておけば、


金銭債権の場合、裁判を待たずにすぐ、相手の財産に


差し押さえなどの「強制執行」が掛けられます


「公正証書」とは、元裁判官である公証人が、内容が法的に正しいことを認めた上で

契約内容を保証するために作成した証書です 公証役場で20年間保管されます


「公正証書」を作るには、公証役場で公証人に契約内容を申告して


書面を作成してもらい、後日、契約者双方が出頭して公証人が作成


した書面の内容を確認し、「実印」を押して手続します



公正証書の作成についての手続き


契約書原案作成・公証人との打ち合わせ・公正証書作成・立会いまで


専門家がお引き受けいたします!!


詳しくはお尋ね下さい!






以上のように契約書を作成することができます


契約書ついて詳しくはお気軽にお尋ね下さい!!


契約書の作成お引き受けいたします!






契約書の作成は書類作成の専門家へ



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